○池田町地域包括支援センターに関する規則
平成19年5月9日
規則第20号
(目的)
第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(設置)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 池田町地域包括支援センター
位置 池田町薮田第5号3番地の1
池田町総合保健福祉センター内
(職務)
第4条 センター職員は、利用者からの相談について、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する。
(事業の内容)
第5条 センターは、法第115条の46第1項に掲げる事業のほか、次を取り扱う。
(1) 介護予防事業のマネジメント
(2) 介護保険外のサービスを含む、高齢者や家族に対する総合的な相談・支援
(3) 被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業
(4) 支援困難ケースへの対応などケアマネジャーへの支援
(職員の配置)
第6条 センターに配置する職員は、次のとおりとする。
(1) センター長(管理者)
(2) 社会福祉士
(3) 保健師
(4) 主任介護支援専門員
(5) その他必要な職員を置くことができる。
(開所時間及び休所日)
第7条 センター窓口の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、支援センターの事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。