○「池田町高齢者サービス調整チーム」設置要綱

昭和63年3月18日

訓令第3号

(設置)

第1条 高齢者に関する福祉、保健、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進し、もって個々の高齢者のニーズに適切に対応することを目的として、池田町高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 保健師、精神衛生相談員、ホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じて、高齢者のニーズを把握すること。

(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策を確立すること。

(3) 関係サービス提供機関へサービスの提供を要請すること。

(4) 前3号のほか、高齢者に関する福祉、保健、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進するため必要な事務に関すること。

(組織)

第3条 チームは、委員長及び20人以内の委員をもって組織する。

2 委員長は、保健福祉課長をもって充てる。

3 委員は、保健福祉課職員、丹南健康福祉センター保健師、精神衛生相談員、丹南健康福祉センター老人福祉担当者、医師、社会福祉協議会職員、ホームヘルパー、民生委員その他必要と認めるものとし、町長が委嘱する。

4 委員長は、チームを主宰する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 チームは、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、必要に応じ委員の一部の出席を求めて、チームを招集することができる。この場合にあっても原則として丹南健康福祉センターの意見を徴するものとする。

(庶務)

第6条 チームの庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるほか、チームの運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日訓令第4号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第17号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

「池田町高齢者サービス調整チーム」設置要綱

昭和63年3月18日 訓令第3号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和63年3月18日 訓令第3号
平成14年3月22日 訓令第4号
平成19年3月19日 訓令第17号