○池田町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例
平成4年3月17日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、町が設置する特別養護老人ホームに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、法第15条第3項の規定により老人の福祉の増進を図るため、特別養護老人ホームを設置し、法第20条の3に規定する老人短期入所施設を付設する。
(名称位置)
第3条 前条に定める特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 池田町幸寿苑
位置 池田町常安第20号5番地
(事業及び定員)
第4条 池田町幸寿苑の事業及び定員は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法第11条第1項第2号の措置を受けた者を入所させ、養護すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する次の事業を実施すること。
ア 介護福祉施設サービス事業 30名
イ 短期入所生活介護事業 12名
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する次の事業を実施すること。
短期入所事業 前号イの定員内
(管理及び運営)
第5条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人又は団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 第4条に規定する事業に関する業務
(3) 次条に規定する利用料及び手数料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(使用料及び手数料)
第7条 介護保険法第41条第4項第2号若しくは同法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で、規則で定める額又は同法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で、規則で定める額とする。
2 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第127条第3項並びに指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条第3項に規定する費用の額については、指定管理者が規則で定める額とする。
3 第4条第3号で定める事業の利用者負担は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく厚生労働大臣が定める基準により町長が定める額とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に池田町幸寿苑を使用している者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)後引き続き当該施設を使用し、介護保険法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービスを受けた場合における条例第7条の使用料の額は、施行日から起算して5年間に限り、条例の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第4項第1号の規定により厚生大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で、規則で定める額に同項第2号の規定により算定した費用の額の範囲内で規則で定める額を加えた額とする。
附則(平成12年9月22日条例第33号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正後の池田町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例第5条の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる日の前日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年12月21日条例第25号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。