○池田町子ども医療費の助成に関する条例
平成8年12月13日
条例第18号
池田町乳幼児医療費無料化に関する条例(昭和48年池田町条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「子ども」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者であって、子どもを現に監護し、かつ、その生計を維持しているものをいう。
3 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定による療養を受けた場合において社会保険各法の規定により被保険者、加入者、組合員又は被扶養者が負担することとなる費用をいう。
5 この条例において「医療機関」とは、社会保険各法の規定による保険給付を取り扱う病院、診療所、薬局等をいう。
6 この条例において「協力医療機関」とは、医療機関のうち、子どもに対する療養を行った場合、当該療養に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報を福井県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提供する等の協力を行うものをいう。
(助成対象者)
第3条 この条例による医療費の助成(以下「助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に住所を有する子どもであって、社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用を受けている者は除く。
(受給者)
第4条 助成を受ける者は、助成対象者の保護者であって、社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員又は被扶養者とする。
(医療費の助成)
第5条 町長は、前条に規定する者がその助成対象者に係る療養に要する費用のうち、一部負担金及び入院時食事療養費の定額負担分を受給者が医療機関に支払った場合には、当該支払額について助成を行うものとする。ただし、社会保険各法以外の法令その他の規程により公費負担金、付加給付金等を受ける場合は、当該支払額のうち一部負担金からその額を控除した額及び入院時食事療養費の定額負担分について行うものとする。
2 助成を行う額は、同一の月に医療機関に支払ったその助成対象者に係る一部負担金の額(満6歳に達する日後の最初の4月1日以後の療養に係る助成の場合は、その助成対象者に係る次に掲げる額の合計額)から社会保険各法以外の法令その他規程により公費負担金、付加給付金等を受けることができる額を控除して得た額及び同一の月に医療機関に支払ったその助成対象者に係る入院時食事療養費の定額負担分の額の当該月の合計額とする。
(1) 同一の月にそれぞれ1の医療機関に支払った入院療養に係る一部負担金の額から入院療養を受けた日数に500円を乗じて得た額(4,000円を超えるときは、4,000円)を控除して得た額の当該月の合計額
(2) 同一の月にそれぞれ1の医療機関(薬局を除く。)に支払った入院療養費以外の療養に係る一部負担金の額から500円(一部負担金の額が500円に満たないときは、当該一部負担金の額)を控除した額の当該月の合計額
(3) 同一の月に薬局に支払った一部負担金の当該月の合計額
(受給者証の交付申請)
第6条 第4条に規定する者が、助成を受けようとするときは、あらかじめ町長に申請し、当該助成を受ける資格(以下「受給資格」という。)がある旨の証明書(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による受給者証の交付の申請があったときは、受給資格についての審査を行い、受給者証の交付の適否の決定を行うものとする。
(受給者証の有効期間)
第7条 受給対象者のうち第2条第1項に該当する者に対する受給者証の有効期間は、出生した日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(受給者証の提示)
第8条 第6条第1項の受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該受給者証に記載された助成対象者が医療機関において療養を受けようとするときは、社会保険各法に規定する被保険者証又は組合員証とともに当該受給者証を提示しなければならない。
(助成の申請)
第9条 助成は、当該助成対象者が医療機関において療養を受けるときに、その受給者であった者(以下「申請受給者」という。)の申請に基づき行うものとする。
3 町長は、協力医療機関の情報に基づき、国保連又は支払基金から助成対象者の一部負担金に係る請求があった場合は、申請受給者に代わり当該医療機関に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、申請受給者に対し、助成があったものとみなす。
(届出の義務)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 受給者又は助成対象者の住所、氏名その他の第6条第1項の申請に係る事項について変更があったとき。
(2) 助成を受けた後、当該助成事由が第三者の行為によって生じたものであることが判明したとき。
(助成の制限)
第11条 町長は、助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成は行わない。ただし、町長が特に助成を行う必要があるものと認めるときは、この限りでない。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、第5条の規定により助成すべき額を超えて助成を受けた受給者があるときは、その者からその超える額に相当する額を返還させることができる。
(時効)
第13条 助成を受ける権利は、療養を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6箇月を経過したときは、時効によって消滅するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(手数料の支給)
第14条 町長は、医療機関が子ども医療費の領収証明を行った場合、当該医療機関に領収証明手数料を支払うことができる。
2 町長は、協力医療機関において第2条第6項の手続を行った場合、当該医療機関に手数料を支払うことができる。
3 町長は、国保連からの報告に対して事務処理手数料を支払うことができる。
4 前3項の規定による事務に要した費用については、別に規則で定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の池田町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関において受ける療養に係る助成について適用し、施行日前に医療機関において受けた療養に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月21日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、次項、附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の池田町子ども医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定による申請並びに同条第2項の規定による当該申請に係る審査及び受給者証の交付の適否の決定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日の前日において、この条例による改正前の池田町乳幼児医療費無料化に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により助成対象者であったものが、施行日以後引き続き改正後の条例の規定による助成対象者である場合は、その者の改正前の条例第6条1項の規定による申請は、改正後の条例第6条第1項の規定による申請とみなす。
4 改正後の条例の規定は、施行日以後に医療機関において受ける療養に係る助成について適用し、施行日前に医療機関において受けた療養に係る助成については、なお従前の例による。
5 前2項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成24年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
この条例による改正後の池田町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関において受ける療養に係る助成について適用し、施行日前に医療機関において受ける療養に係る助成については、なお従前の例による。