○池田町児童館設置条例
平成14年3月22日
条例第5号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、児童の心身の健康と豊かな情操を図るため、その拠点となる池田町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 池田町児童館
位置 池田町稲荷第24号9番地
(事業及び施設の使用)
第3条 児童館は、法第40条に定める事業を行うために使用する。
2 町長が公共の福祉に寄与すると認められる場合は、前項の目的以外に当該施設を使用することができる。
(開館日)
第4条 児童館の開館日は、次の各号に定める日以外の日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号のほか、町長が特に必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めた場合は、開館することができる。
(職員)
第5条 児童館は、館長のほか必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 児童館運営委員会に関する必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月21日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。