○池田町文化財保護委員会規則
昭和53年2月1日
教委規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、池田町文化財保護条例(昭和48年池田町条例第12号)第4条第3項の規定に基づき、池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に池田町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員の定数)
第2条 委員会委員の定数は、10人以内とする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員の互選により委員長を置く。
2 委員長の任期は、委員の任期とする。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、随時必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、在任する委員の過半数の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、委員長が決する。
(任務)
第7条 委員会は、文化財指定のため調査、選考及び文化財の保存活用に関し教育委員会の諮問に答え、教育委員会に意見を具申し、このため必要な調査研究を行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。