○B&G財団池田海洋センターの管理運営に関する規則
平成6年6月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、B&G財団池田海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成6年池田町条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、B&G財団池田海洋センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び使用時間等)
第2条 センターの休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、池田町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 休館日
ア 毎週月曜日。ただし、当日が祝日に当たるときは除く。
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
ウ 毎年8月15日と16日
エ 毎年10月1日から翌年5月31日まで
(2) 使用時間
午前9時から午後9時まで
(職員組織)
第3条 センターの所長(以下「所長」という。)は、センターの管理運営に関することを掌握し、職員を指揮監督する。
2 その他の職員は所長の命を受け、それぞれの職務をつかさどる。
(運営委員会)
第4条 センターの円滑な管理運営に資するため、センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、センターの管理運営及び海洋性スポーツの推進に関し協力するとともに必要な事項について協議する。
3 委員の定数は、15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者並びにB&G育成士の中から委員会が選任する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。ただし、委員長、副委員長は委員の互選とする。
(使用手続)
第5条 センターを使用しようとする者の使用許可申請及び使用料納入等については、次のとおりとする。
(1) 使用者が団体でセンターを使用しようとするときは、使用期日の7日前までにB&G財団池田海洋センター団体使用許可申請書(別記様式)を委員会に提出し、許可を得なければならない。
(2) 個人が使用しようとするときは、使用に先立ち使用料を納入することをもって使用許可の手続に代えることができる。
(3) 使用者が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに委員会に申し出なければならない。
(1) 使用者の責めでない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用者の責めでない事由により使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用許可の取消し又は変更を願い出たものについて委員会が相当の事由があると認めたとき。
(4) その他委員会において相当の事由があると認めたとき。
(使用の不許可)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又は設備等を毀損するおそれがあると認めたとき。
(3) 自ら営利を目的とするための利用
(4) センターの管理又は運営上、支障があると認めたとき。
(5) その他委員会が不適当と認めたとき。
(目的以外の使用禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用許可の取消し)
第9条 前条に違反した場合は、使用許可を取り消すことができる。
2 前項のほか委員会がやむを得ない事由により、センター使用の必要があるときは、使用許可を取り消すことができる。
3 前項の使用の取消しにより、使用者側が損害を受けることがあっても、委員会は損害賠償の責めは負わない。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 池田町民プール管理規則(昭和48年池田町規則第3号)は、廃止する。