○B&G財団池田海洋センターの設置及び管理に関する条例
平成6年6月24日
条例第13号
(設置)
第1条 海洋性スポーツレクリエーションを通じて住民の健康増進と青少年の健全育成を図り、明るく豊かな英知あふれる住民生活の形成に寄与するため、B&G財団池田海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 B&G財団池田海洋センター
位置 池田町山田第20号13番地の1
(職員)
第3条 センターに所長のほか必要な職員を置く。
(管理者)
第4条 センターは、池田町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 委員会は、使用者がこの条例及び許可条件等に違反すると認めたときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第7条 センターの使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、委員会が特にやむを得ないと認めた場合は、後納させることができる。
(使用料の減免)
第8条 前条の使用料は、委員会が特に必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により使用を中止した場合で委員会が認めるものについては、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用が終了したときは、係員の指示に従い直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により、センターの施設及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 項目 | 金額 | |
個人使用 | 中学生以下 | 1回につき | 50円 |
回数券(11回分) | 500円 | ||
高校生 一般 | 1回につき | 100円 | |
回数券(11回分) | 1,000円 | ||
備考 大会、教室、学校などの団体使用は無料です。 |