○地域運動広場整備事業助成要綱
昭和59年9月19日
訓令第7号
(目的)
1 この要綱は、地域の住民が日常生活圏域でスポーツを楽しむための、地域運動広場を整備する事業に対して、町がその経費の一部を助成する基本を定め、もって心のふれあう健康な町民生活の形成に寄与することを目的とする。
(対象事業)
2 地域運動広場は、一地域一広場を原則とし、助成対象の事業は、次のとおりとする。ただし、事業経費の総額が200,000円以上のものでなければならない。
(1) 運動広場の設置 300平方メートル以上の面積を有すること。
(2) 夜間照明の施設 平均30ルックス以上の明るさであること。
(助成金の範囲)
3 整備事業に対する助成は、一地域400,000円を最高限度とし、それぞれの事業に対する限度額は、次のとおりとする。事業経費が限度額に満たない事業については、その必要経費の範囲内で助成額を決定するものとする。
(1) 運動広場の設置事業 300,000円
(2) 夜間照明の施設事業 100,000円
(設置者等)
4 設置者は、区長又はその地域の代表者とし、管理者は区長又は区長等より委任を受けた者とすること。
(事業の認定)
5 この要綱による助成を受けようとする設置者は、前もって事業計画書を提出し、事業認定を得なければならない。
(助成金の交付)
6 助成金の交付等については、池田町補助金等交付規則(昭和52年池田町規則第2号)の定めるところによる。
(補則)
7 この要綱の施行等に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、昭和59年9月19日から施行する。