○池田町体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年6月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町の体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的として設置する体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 体育施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 体育施設の管理は、池田町教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 管理者は、体育施設の運営管理上支障があるときは、使用を許可せず又は使用の許可に条件を付することができる。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき、及び管理者が管理上必要があると認めるときは、使用の条件を変更し、又は使用上の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第6条 体育施設の使用者は、別表第2に定める施設を使用するときは、同表の使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免し、又は還付することができるものとする。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止したときは、直ちに使用設備、器具等を原状に復し、整理しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設、器具等及び付近の設備等を損傷したときは、管理者の定めるところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第9条 管理者は、体育施設のうち、その施設の管理運営上必要があるときは、施設の管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 池田町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和48年池田町条例第19号)

(2) 池田町体育施設の管理及び使用料徴収条例(昭和55年池田町条例第19号)

(平成4年6月29日条例第25号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

体育施設の名称及び位置

名称

位置

摘要

町民グラウンド

池田町 稲荷

学校校庭

ナイター施設

体育館

中学校屋内運動場(格技室を含む。)

野尻グラウンド

野尻

 

庭球場

稲荷

 

別表第2(第6条関係)

体育施設の使用料

施設名

区分

使用料、1時間当たり

摘要

町内者

町外者

ナイター施設

2基

(グラウンド1面)

1,000

2,000

(ソフト)

4基

(グラウンド1面)

2,000

3,000

(野球)

4基

(グラウンド2面)

2,000

(ソフト)

5基

(グラウンド3面)

3,000

(〃  )

池田町体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年6月29日 条例第16号

(平成29年6月23日施行)