○池田町子ども会活動事故見舞金支給要領
昭和50年7月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、子ども会活動中に発生した負傷、疾病、死亡(重度心身障害を含む。以下「事故」という。)に対し見舞金を支給し、児童の健全育成を図るための子ども会活動の円滑な実施と運営に資することを目的とする。
(1) 子ども会
池田町に登録された子ども会をいう。
(2) 子ども会活動
県、池田町、学区、地区及び単位子ども会並びに育成団体で計画し、指導者が参加して行う集団活動(自宅と集合場所の往復途上を含む。)をいう。
(3) 負傷
子ども会活動中に子ども会活動を直接の原因として発生したものをいう。
(4) 疾病
子ども会活動中に子ども会活動を直接の原因として発生した食中毒、日射病及び皮膚炎並びにこれに準ずると町長の認めたものをいう。
(5) 重度心身障害
負傷又は疾病が治った場合において存する重度心身障害のうち別表に定めるものをいう。
(6) 死亡
子ども会活動中に死亡したもの及び負傷、疾病を原因として事故発生日より180日以内に死亡したものをいう。
(受給者)
第3条 見舞金の支給を受けることができるものは、子ども会活動中に事故にあった子ども会会員及び指導者又はその遺族とする。ただし、第三者の行為により発生した事故で当該第三者から同一事由について損害賠償を受けたときは、この要領による見舞金を受けることができない。
(1) 死亡 500,000円
(2) 障害
1級(別表に定めるところによる) 630,000円
2 (〃 ) 560,000円
3 (〃 ) 490,000円
4 (〃 ) 430,000円
5 (〃 ) 370,000円
6 (〃 ) 310,000円
7 (〃 ) 260,000円
8 (〃 ) 210,000円
9 (〃 ) 165,000円
10 (〃 ) 125,000円
11 (〃 ) 95,000円
12 (〃 ) 70,000円
13 (〃 ) 45,000円
14 (〃 ) 25,000円
(3) 2月以上の治療を要する負傷又は疾病 50,000円
(4) 1月以上、2月未満の治療を要する負傷又は疾病 20,000円
(5) 2週間以上、1月未満の治療を要する負傷又は疾病 10,000円
(6) 2週間未満の治療を要する負傷又は疾病で町長が認めたもの 5,000円
(事故発生の届出)
第5条 子ども会活動中に事故が発生した場合は、指導者又はそれに代わる者が、事故にあったもの(未成年者の場合はその保護者)又はその遺族と連名で子ども会活動事故報告書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して町長に報告しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) その他町長が必要があると認めて指示した書類
(審査会の設置)
第6条 町長は、子ども会活動事故見舞金を支給するための適否を認定するため審査会を設置するものとする。
2 前項の審査会の構成員は、医師、子ども会育成団体並びに学識経験者及び町長が必要と認めた者の中から町長が任命した者をもって構成する。
(審査)
第7条 町長は、第5条による届出があったときには、直ちに審査会を開き、事故見舞金の支給の適否を審査し、決定するものとする。
附則
1 この要領は、昭和50年7月11日から適用する。
2 この要領の実施について必要な事項は、別に定める。
附則(令和4年6月16日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。
(別表)(第2条関係)
等級 | 金額 | 障害 |
第1級 | 630,000 | 1 両眼が失明したもの 2 咀しゃく及び言語の機能が失われたもの 3 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 半身不随となったもの 6 両上肢をそれぞれひじ関節以上で失ったもの 7 両上肢が用をなさなくなったもの 8 両下肢をそれぞれひざ関節以上で失ったもの 9 両下肢が用をなさなくなったもの |
第2級 | 560,000 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下に減じたもの 2 両眼の視力がそれぞれ0.02以下に減じたもの 3 両上肢をそれぞれ腕関節以上で失ったもの 4 両下肢をそれぞれ足関節以上で失ったもの |
第3級 | 490,000 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下に減じたもの 2 咀しゃく又は言語の機能が失われたもの 3 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の全ての指を失ったもの |
第4級 | 430,000 | 1 両眼の視力がそれぞれ0.06以下に減じたもの 2 咀しゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力が全く失われたもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の全ての指が用をなさなくなったもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 370,000 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下に減じたもの 2 1上肢を腕関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢が用をなさなくなったもの 5 1下肢が用をなさなくなったもの 6 両足の全ての指を失ったもの |
第6級 | 310,000 | 1 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの 2 咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 4 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 5 1上肢の3大関節のうちいずれか2関節が用をなさなくなったもの 6 1下肢の3大関節のうちいずれか2関節が用をなさなくなったもの 7 片手の全ての指又は親指及びひとさし指をあわせ片手の4本の指を失ったもの |
第7級 | 260,000 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下に減じたもの 2 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が40センチメートル以上では、普通の話声を解することができない程度に減じたもの 3 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 片手の親指及びひとさし指を失ったもの又は親指若しくはひとさし指をあわせ片手の3本以上の指を失ったもの 7 片手の全ての指又は親指及びひとさし指をあわせ片手の4本の指が用をなさなくなったもの 8 片足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の全ての指が用をなさなくなったもの 12 女子の外貌が著しく醜くなったもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | 210,000 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下に減じたもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 親指をあわせ片手の2本の指を失ったもの 4 片手の親指及びひとさし指が用をなさなくなったもの又は親指若しくはひとさし指をあわせ片手の3本以上の指が用をなさなくなったもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節のうちいずれか1関節が用をなさなくなったもの 7 1下肢の3大関節のうちいずれか1関節が用をなさなくなったもの 8 1上肢に仮関節を残すもの 9 1下肢に仮関節を残すもの 10 片足の全ての指を失ったもの 11 脾臓又は一方の腎臓を失ったもの |
第9級 | 165,000 | 1 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの 2 1眼の視力が0.06以下に減じたもの 3 両眼にそれぞれ半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀しゃく及び言語の機能に障害を残すもの 7 鼓膜の全部の欠損その他により一方の耳の聴力が全く失われたもの 8 片手の親指を失ったもの、ひとさし指をあわせ片手の2本の指を失ったもの又は親指及びひとさし指以外の片手3本の指を失ったもの 9 親指をあわせ片手の2本の指が用をなさなくなったもの 10 第1足指をあわせ片足の2本以上の指を失ったもの 11 片足の全ての指が用をなさなくなったもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの 13 精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 14 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
第10級 | 125,000 | 1 1眼の視力が0.1以下に減じたもの 2 咀しゃく又は言語の機能に障害を残すもの 3 14本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 4 鼓膜の大部分の欠損その他により一方の耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 5 片手のひとさし指を失ったもの又は親指及びひとさし指以外の片手の2本の指を失ったもの 6 片手の親指が用をなさなくなったもの、ひとさし指をあわせ片手の2本の指が用をなさなくなったもの又は親指及びひとさし指以外の片手の3本の指が用をなさなくなったもの 7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 8 片足の第1足指又は他の4本の指を失ったもの 9 1上肢の3大関節のうちいずれか1関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1下肢の3大関節のうちいずれか1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 95,000 | 1 両眼の眼球にそれぞれ著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害をそれぞれ残すもの 3 1眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの 4 鼓膜の中程度の欠損その他により一方の耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 5 脊柱に奇形を残すもの 6 片手の中指又はくすり指を失ったもの 7 片手のひとさし指が用をなさなくなったもの又は親指及びひとさし指以外の片手の2本の指が用をなさなくなったもの 8 第1足指をあわせ片足の2本以上の指が用をなさなくなったもの 9 胸腹部臓器に障害を残すもの |
第12級 | 70,000 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 2本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 4 一方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 6 1上肢の3大関節のうちいずれか1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節のうちいずれか1関節の機能に障害を残すもの 8 長管状骨に奇形を残すもの 9 片手の中指又はくすり指が用をなさなくなったもの 10 片足の第2足指を失ったもの、第2足指をあわせ片足の2本の指を失ったもの又は片足の第3足指以下の指を失ったもの 11 片足の第1足指又はその他の4本の指が用をなさなくなったもの 12 局部に頑固な神経症状を残すもの 13 男子の外貌が著しく醜くなったもの 14 女子の外貌が醜くなったもの |
第13級 | 45,000 | 1 1眼の視力が0.6以下に減じたもの 2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 3 両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損又はまつげはげを残すもの 4 片手の小指を失ったもの 5 片手の親指の指骨の一部を失ったもの 6 片手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの 7 片手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 片足の第3足指以下の1本又は2本の指を失ったもの 10 片足の第2足指が用をなさなくなったもの、第2足指をあわせ片足の2本の指が用をなさなくなったもの又は片足の第3足指以下の3本の指が用をなさなくなったもの |
第14級 | 25,000 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損又はまつげはげを残すもの 2 3本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 3 上肢の露出面に手のひら大の大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面に手のひら大の大きさの醜いあとを残すもの 5 片手の小指が用をなさなくなったもの 6 片手の親指及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失ったもの 7 片手の親指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなったもの 8 片足の第3足指以下の1本又は2本の指が用をなさなくなったもの 9 局部に神経症状を残すもの 10 男子の外貌が醜くなったもの |