○池田町生涯学習推進本部設置要綱
昭和59年1月10日
訓令第1号
(設置)
第1条 新しい文化のふるさとづくりをめざす人間味豊かで郷土愛に燃える町民の生涯学習を推進するため、池田町生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。
(1) 生涯学習基本計画の策定に関すること。
(2) 生涯学習推進事業の総合調整に関すること。
(3) 生涯学習施設整備に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員若干人をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長を充てる。
4 本部員は、関係課(局)長及び職員をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部の所掌事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部の事務に従事する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
(生涯学習推進協議会)
第6条 生涯学習推進について研究協議するため、池田町生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員20人以内で組織する。
3 委員は、教育機関関係者、学識経験者、関係団体代表者及び行政関係者のうちから町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会に会長を置き、委員の互選によって決める。
6 協議会に部会を置くことができる。
(事務局)
第7条 推進本部の事務を処理するため、事務局を教育委員会事務局内に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部及び協議会の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和59年1月10日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。