○池田町青年の家の設置及び管理に関する規則

平成元年9月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町青年の家の設置及び管理に関する条例(平成元年池田町条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(管理の委託)

第2条 池田町青年の家の管理は、条例第9条により池田町青年団団長に委託する。

(使用者の範囲)

第3条 池田町青年の家の使用者の範囲は、池田町青年及び青年団体とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(会館の使用)

第4条 池田町青年の家又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ池田町青年の家使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。ただし、青年団活動のために使用する場合は、管理日誌(様式第2号)をもってこれに代えるものとする。

(使用許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、池田町青年の家の使用を許可しない。

(1) 営利を目的として使用するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) その他この会館設置の目的に著しく違反し、管理者が不適当と認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 この施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 施設及びその設備の取扱いに注意し、故意に損傷し、滅失する行為をしないこと。

(4) 使用時間の厳守及び使用後の原状回復

(5) その他管理者の指示した事項

(使用許可の取消し)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 施設又は備品等を毀損するおそれがあるとき。

(4) その他管理者において必要があると認めたとき。

この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町青年の家の設置及び管理に関する規則

平成元年9月25日 規則第11号

(令和4年6月16日施行)