○池田町青年の家の設置及び管理に関する規則
平成元年9月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町青年の家の設置及び管理に関する条例(平成元年池田町条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第2条 池田町青年の家の管理は、条例第9条により池田町青年団団長に委託する。
(使用者の範囲)
第3条 池田町青年の家の使用者の範囲は、池田町青年及び青年団体とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用許可の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、池田町青年の家の使用を許可しない。
(1) 営利を目的として使用するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) その他この会館設置の目的に著しく違反し、管理者が不適当と認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 この施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 施設及びその設備の取扱いに注意し、故意に損傷し、滅失する行為をしないこと。
(4) 使用時間の厳守及び使用後の原状回復
(5) その他管理者の指示した事項
(使用許可の取消し)
第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この規則又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 施設又は備品等を毀損するおそれがあるとき。
(4) その他管理者において必要があると認めたとき。
附則
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。