○池田町青年の家の設置及び管理に関する条例

平成元年9月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、池田町青年の家の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 池田町における青年の心身の健全な発達と、青年の活動の拠点となることを目的として池田町青年の家を池田町稲荷第12号10番地の1に設置する。

(管理)

第3条 池田町青年の家は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 この施設の管理は、池田町教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 池田町青年の家を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 管理者は、池田町青年の家の管理上支障があるときは、使用を許可せず又は使用の許可に条件を付することができる。

2 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき、及び管理者が管理上必要があると認めたときは使用の条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第6条 池田町青年の家の使用料は、徴収しない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止したときは、直ちに使用設備、器具等を原状に復し、整理しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設、器具等及び付近の設備等を損傷したときは、管理者の定めるところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第9条 管理者は、池田町青年の家のうち、その施設の管理運営上必要があるときは、施設の管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年12月1日から施行する。

池田町青年の家の設置及び管理に関する条例

平成元年9月25日 条例第25号

(平成元年9月25日施行)