○池田町集落センター建設事業費補助金交付要綱
昭和55年3月22日
訓令第1号
第1 目的
地域住民が住みよい町づくり運動の推進を図り、教養の向上と親睦に資するため、集落センターを建設し、又は改造する者に対し、池田町はその一部を補助し地域の社会教育活動の充実促進を図ることを目的とする。
第2 補助対象
(1) 集落センターとして必要な会議室、料理実習室、便所等の施設を設けなければならない。
(2) 集落センターの総延面積は49.5平方メートル(15坪)以上とすること。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
第3 補助金の額
(1) 建設に対する補助金の最高限度額は3,000,000円とする。ただし、古材を使用した場合は、その程度に応じて補助金の額を減ずることができる。
(2) 改造に対する補助対象は、事業費1,000,000円以上3,000,000円未満とし、その2分の1を補助する。
第4 補助金の交付申請
この要綱の補助金を受けようとする者は、事業実施予定年の前年の12月末日までに事業の種別、事業費、計画書(設計図書)を添えて池田町長の承認を経なければならない。
2 補助金の交付申請等事務手続は、池田町補助金等交付規則(昭和52年池田町規則第2号)の定めるところによる。
3 補助金の交付申請は、事業着手の30日以前とする。
第5 その他この要綱に定めのない事項は、その都度別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
2 池田町集落センター建設事業費補助要綱(昭和51年池田町訓令第3号)は、廃止する。
附則(昭和63年3月18日訓令第2号)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。