○池田町能面等製作研修館管理規則
平成7年3月30日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町能面等製作研修館(以下「施設」という。)の使用管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 この施設の使用者の範囲は、池田町在住の個人又は団体とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用の申込み)
第3条 この施設を使用しようとする者は、別記様式の池田町能面等製作研修館使用許可申請書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第4条 管理者は、使用者を決定したときは、当該使用者に対し使用許可書を交付しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、翌月の10日までに(月の途中の場合は日数計算)その月分を納付しなければならない。
(善良な管理)
第6条 使用者は、この施設の使用に当たって常に注意を払い善良な維持管理をしなければならない。
(目的以外の使用禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用許可の取消し)
第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、管理者は、使用の停止又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用料を3月滞納したとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 当該施設を毀損するおそれがあるとき。
(4) 管理者において必要と認めたとき。
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。