○池田町能楽の里歴史館の設置及び管理に関する規則
平成4年5月13日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町能楽の里歴史館の設置及び管理に関する条例(平成4年池田町条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 池田町能楽の里歴史館(以下「歴史館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 歴史館の休館日は、毎週火曜日とする。ただし、館長がやむを得ない事由があると認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(入館制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑又は危害をおよぼすおそれがあると認める者
(2) 資料又は施設等を損傷するおそれがある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、歴史館の管理上支障があると認められる者
(資料の撮影等の制限)
第5条 資料の撮影・模写又は模造はできない。ただし、学術研究等のため特に必要と認めるときは、あらかじめ館長の承認を得て許可することができる。
(損害の賠償)
第6条 自己の責めに帰すべき理由により、資料又は施設を損傷し、又は滅失させた者は館長の指示により、これを原状に復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。
(資料の寄贈及び寄託)
第7条 郷土に関係ある資料の寄贈及び寄託の申出があったときは、その由来等を調査・研究し、その適否を決しなければならない。
2 資料の寄託は無償とし、歴史館所蔵のものと同一の注意のもとに保管する。
3 寄贈及び寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申込書(様式第1号)に現品を添えて、館長に申し出るものとする。
5 受託期間は、2年以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
6 保管中の寄託資料につき、天災、事故その他やむを得ないを事由により生じた損失に対しては、館長はその責めを負わない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。