○池田町立公民館の設置、管理及び運営に関する条例

昭和62年3月17日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第29条第1項の規定に基づき、池田町立公民館の設置、管理及び公民館の運営に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 池田町立公民館を池田町稲荷第35号5番地に設置する。

2 前項の規定により設置される公民館の事業は、町全域を対象とする。

(職員)

第3条 公民館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員は、10人以内とし、その任期は1年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、特別の事情があると認めた場合は、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営及び審議会の組織等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 池田町公民館設置条例(昭和25年池田町条例第3号)は、廃止する。

(平成6年3月18日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日条例第20号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成17年12月16日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。

池田町立公民館の設置、管理及び運営に関する条例

昭和62年3月17日 条例第7号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月17日 条例第7号
平成6年3月18日 条例第8号
平成7年6月23日 条例第20号
平成12年3月21日 条例第22号
平成17年12月16日 条例第33号
平成24年3月15日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第11号
令和5年9月1日 条例第19号