○池田町社会教育指導員規則
昭和57年4月7日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 池田町教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、非常勤の職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、池田町社会教育の振興を図るため、教育委員会が任用する。
2 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。
(定数)
第4条 指導員の定数は、3人以内とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 指導員は、再任することができる。
(服務)
第6条 指導員は、社会教育の職員と相互に連絡し、協力しなければならない。
2 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。
3 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬等)
第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、池田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。