○池田町社会教育委員会議運営規則
昭和62年4月8日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町社会教育委員に関する条例(昭和62年池田町条例第6号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長、副議長各1人を置く。
(議長、副議長の職務)
第3条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第4条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ通知して行う。
(会議の定数及び議決)
第5条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。