○池田町学校給食センターの設置及び管理条例
昭和57年12月20日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、池田町立学校給食共同調理場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 池田町は、町内教育機関の給食を適正かつ円滑に実施するため、その調理等の業務を一括処理する施設として、池田町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を池田町稲荷第22号2番地に設置する。
(管理)
第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 給食センターの業務を行うため、事務職員、技術職員、学校栄養職員その他所要の職員を置く。
(運営委員会)
第5条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑にするため、池田町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。
3 前項の審議を行うため運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。
(委員)
第6条 運営委員の定数は、10人以内とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 池田町学校給食共同調理場設置条例(昭和44年池田町条例第18号)は、廃止する。