○池田町立小・中学校管理規則

昭和39年12月26日

教委規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 施設及び設備の管理(第2条―第5条)

第3章 職員(第6条―第18条)

第4章 学期、休業日及び振替授業(第19条―第22条)

第5章 教育活動(第23条―第32条)

第6章 教材の取扱い(第33条―第35条)

第7章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、池田町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

第2章 施設及び設備の管理

(管理責任者)

第2条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理及び保全の事務を分掌する。

(施設、設備の報告)

第3条 校長は、施設及び設備に関する台帳を備え、その現有状況を毎年度末現在で、4月30日までに、様式第1号により池田町教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。

2 校長は、学校の施設又は設備に重大な事故が発生したとき、又はこれが著しく損傷し、若しくは亡失した場合には、速やかに、様式第2号により委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(施設の貸与)

第4条 校長は、委員会が別に定めるところにより、学校運営に支障のない限度において、学校施設の一部を社会教育その他公共のために使用させることができる。

2 前項の規定により学校施設の一部を使用しようとする者は、様式第3号により校長に願い出てその許可を受けなければならない。

(警備防火の計画)

第5条 校長は、毎年度初め、学校の保全及び防火に関する計画をたて、適時、避難及び防火の訓練を行わなければならない。

第3章 職員

(職員等)

第6条 学校に法律に定める職員を置くほか、委員会が必要と認めるときは、養護員、用務員及び調理員を置くことができる。

2 養護員は、校長の命を受け、学校における保健に関する業務に従事する。

3 用務員は、校長の命を受け、学校環境の整備その他の用務に従事する。

4 調理員は、校長の命を受け、学校給食に関する業務に従事する。

5 第1項に規定する職員のうち、県費負担教職員以外の職員は、委員会が任免する。

第6条の2 小学校に教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び司書教諭を、中学校に教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事及び司書教諭を置く。ただし、学校において特別の事情があるときは、これらの職(進路指導主事及び司書教諭を除く。)を置かないことができる。

2 前項に規定する職の職務は、次表のとおりとする。

職名

職務

教務主任

学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第44条第4項に規定する職務を行う。

学年主任

省令第44条第5項に規定する職務を行う。

保健主事

校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

進路指導主事

省令第71条第3項に規定する職務を行う。

司書教諭

学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に規定する職務を行う。

3 第1項に規定する職のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事及び司書教諭は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、校長が命ずる。

第6条の3 前条に定めるもののほか、校長は必要に応じ、あらかじめ委員会と協議の上、学校に校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の規定により主任等を置く場合には、前条第3項の規定を準用する。

第6条の4 省令の定めるところにより、学校に、委員会が必要と認めるときは、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、委員会が命ずる。

(職員会議)

第6条の5 学校に円滑適正な学校運営を図るために、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(地域学校協議会委員)

第6条の6 学校に地域学校協議会委員を置くことができる。

2 地域学校協議会委員は、校長の求めに応じ学校運営に関し意見を述べることができる。

3 地域学校協議会委員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者の中から校長の推薦により委員会が委嘱する。

(学校医等)

第7条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、委員会が委嘱する。

2 前項の委嘱の期間は、4年とする。ただし、引き続き委嘱することができる。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、非常勤とする。

(校務分掌の報告)

第8条 校長は、第6条の2第3項及び第6条の3第2項の規定により、校務を分担する主任等を命じたときは、速やかに、その旨を委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、校長は、学級編制、学級担任、教科担任及び授業以外の校務分掌の概要を、年度初め又は変更の都度様式第4号により委員会に報告しなければならない。

(宿日直)

第9条 学校には、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日、土曜日(以下「週休日」という。)、年末年始の休日及び正規の勤務時間以外の時間において、宿直員及び日直員(以下「宿日直員」という。)を必要により置くことができる。

2 校長は、様式第5号に定める宿日直勤務命令簿により宿日直員を命ずるものとする。

3 宿日直員は、外部との連絡、文書の収受及び施設、設備等の保全並びに校内の監視を行い、事故があるときは臨機の処置をとらなければならない。

4 宿日直員の勤務に関する規定は、校長が定める。

(出張)

第10条 校長(校長職務代理(代行)者を含む。)が県外出張又は5日を超える県内出張をしようとするときは、あらかじめ、様式第6号により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 職員が出張をしたときは、帰校後速やかに、校長(校長職務代理(代行)者を含む。)にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に、様式第7号により復命しなければならない。ただし、軽易な出張に係るものについては、口頭でもって、これに代えることができる。

(赴任)

第11条 新たに採用され、又は転任を命ぜられた職員は、その通知後速やかに赴任しなければならない。

2 職員は、病気その他やむを得ない事由により、速やかに赴任をすることができないときは、あらかじめ様式第8号により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

3 職員が着任したときは、校長は速やかに様式第9号により委員会に届け出なければならない。

4 職員が着任したときは、その日から5日以内に様式第10号による住所届を、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。住所を変更した場合も同じとする。

5 職員が転任したときは、校長は、転出先の校長に次の書類を速やかに送付しなければならない。

(1) 給与基本明細書

(2) 給料一覧表(個人別)

(3) 人事記録カード写し(校長証明添付)

(4) 健康診断票

(5) 年次休暇簿

(6) 特別休暇・病気休暇・介護休暇簿

(7) 扶養親族認定書副本

(8) 扶養控除等申告書

(9) 住居手当認定簿

(事務引継ぎ)

第12条 職員が転任、退職又は停職等を命ぜられたとき、その他担任事務に変更があったときは、その後任者(校長の指定する職員を含む。)に、速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。

2 校長は、前項による校長に係る引継ぎを完了したときは様式第11号により委員会にその旨を報告しなければならない。

(休暇及び欠勤)

第13条 職員が、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第12条の規定により請求した年次休暇を、請求した時期に与えることが、学校の正常な運営を妨げる場合においては、校長は他の時季にこれを与えることができる。

2 校長は、職員の病気休暇が引き続き30日を超えるときは、その都度、様式第12号により委員会に報告しなければならない。

3 校長は、職員から療養休暇となる病気休暇の承認申請があったときは、当該病気休暇承認申請書に診断書等を添付し、委員会に報告しなければならない。

4 職員が欠勤したときは、校長は、様式第13号による職員欠勤簿に整理し、様式第14号により委員会に報告しなければならない。

(研修)

第14条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)により勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、様式第15号により校長に申請し、その承認を受けなければならない。

(履歴事項変更等)

第15条 職員は、その本籍、氏名、住所、学歴、資格等に異動を生じたときは、速やかに様式第16号様式第17号又は様式第17号の2により委員会に届け出なければならない。

2 校長は、職員が死亡し、又は職員について重大な事故が発生したときは、速やかに様式第18号により委員会に届け出なければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第16条 池田町職員の勤務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年池田町条例第17号)第2条の規定により、勤務に専念する義務の免除を受けようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に様式第19号により申請し、その承認を受けなければならない。

(兼職又は他の事業等の従事)

第17条 職員が、教特法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、様式第20号により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項により承認した場合であっても本務遂行に支障を生ずるおそれがあるときは、その承認を取り消すものとする。

(私企業等の従事)

第18条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、その他池田町の規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとするときは、様式第21号により委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項により許可した場合であっても、本務遂行に支障を生ずるおそれがあるときは、その許可を取り消すものとする。

第4章 学期、休業日及び振替授業

(学期)

第19条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定に基づく学期は、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第20条 政令第29条の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始め休業 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業 7月21日から8月29日まで

(3) 冬季休業 12月24日から1月7日まで

(4) 学年末休業 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会において必要と認める日

2 校長は、教育上有益であると認めるときは、様式第22号により委員会に申請し、あらかじめ承認を受けることにより、前項に規定する休業日の期間に授業日を設定することができる。

3 校長は、積雪寒冷期において必要があると認めるときは、様式第22号の2により委員会に申請し、あらかじめ承認を受けることにより、年10日を限度として、夏季休業日と振り替えることができる。

(授業の振替え)

第21条 校長は、特別の事情があるときは、祝日法に規定する休日、週休日に授業をし、授業日に休業することができる。

2 前項の規定により、授業の振替えをしようとするときは、様式第23号により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(臨時休業)

第22条 省令第63条の規定に基づき、非常変災、その他急迫の事情により、授業を行わなかった場合には、校長は、速やかに様式第24号により委員会に報告しなければならない。

2 学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、感染症予防上臨時に学校の全部又は一部の休業の必要があると認められるときは、校長は、速やかに様式第24号の2により委員会に申請しなければならない。

第5章 教育活動

(教育課程等)

第23条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、その年度において実施しようとする教育課程について年度初めに、様式第25号により委員会に届け出なければならない。

(自己評価)

第23条の2 校長は、教育活動その他の学校運営の状況等について、自ら点検及び評価を行い、教育活動に反映させるとともに、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、校長はその実情に応じ、適切な評価項目を設定しなければならない。

(学校関係者評価)

第23条の3 校長は、前条第1項の評価を踏まえ、児童又は生徒の保護者その他当該学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するように努めるものとする。

(評価結果の報告)

第23条の4 校長は、第23条の3第1項の評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を委員会に報告しなければならない。

(修学旅行等)

第24条 学校が、2日以上にわたる修学旅行又は宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、校長は、様式第26号により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(研修会、講習会等)

第25条 児童、生徒の参加者が2校以上にわたる研究会、講習会及び競技会等を開催しようとするときは、その主催学校の校長は、様式第27号により委員会に届け出なければならない。

(児童、生徒の事故等)

第26条 校長は、児童、生徒について、次に掲げる事態が発生した場合には、速やかに様式第28号により委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷病又は死亡

(2) 集団中毒等多数の一時的発病

(3) 感染症

(4) 重大な非行

(5) その他特に校長が報告を要すると認めるもの

(性行不良による出席停止)

第27条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、校長は、性行不良の児童(生徒)について(様式第29号)により委員会にその旨を報告するものとする。

2 委員会は、前項の規定による報告があった場合において、当該児童又は生徒の出席停止が必要であると判断したときは、学校教育法第35条第1項の規定により、当該児童又は生徒の保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずるものとする。

3 委員会は、学校教育法第35条第1項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取するものとする。この場合、必要に応じ、校長を立ち会わせることができる。

4 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間について、委員会に対して意見を具申しなければならない。

5 委員会は、学校教育法第35条第1項により出席停止を命ずる場合には、当該児童又は生徒の保護者に対して、性行不良の児童(生徒)出席停止について(様式第29号の2)による理由及び期間を記載した文書を交付するものとする。

6 校長は、学校教育法第35条第1項の規定により委員会が命じた出席停止の期間の満了前においても、当該児童又は生徒を出席させることが適切であると認めるときは、性行不良による出席停止を解除すべき児童(生徒)の状況について(様式第29号の3)により委員会にその旨を報告しなければならない。

7 委員会は、前項の規定による報告があった場合において、当該児童又は生徒を出席させることが適切であると認めるときは、当該児童又は生徒の保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止の命令を解除することができる。

8 委員会は、前項の規定により出席停止の命令を解除する場合には、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取するとともに、当該児童又は生徒の出席停止の命令を解除する旨を性行不良による児童(生徒)出席停止の解除について(様式第29号の4)により当該児童又は生徒の保護者に通知するものとする。

9 委員会は、前項の規定により保護者の意見を聴取する場合、必要に応じ、校長を立ち会わせることができる。

10 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の命令の解除の日を決定する場合には、あらかじめ校長の意見を求めるものとする。

(感染症による出席停止)

第27条の2 校長は、法第19条の規定に基づき、感染症による児童、生徒の出席停止の指示をしたときは、速やかに、様式第29号の5により委員会に報告しなければならない。

(懲戒)

第28条 学校教育法第11条の規定により、児童、生徒に対して懲戒を行った場合には、校長は、速やかに様式第30号により委員会に報告しなければならない。

(原学年留置)

第29条 児童、生徒を原学年に留め置いた場合には、校長は、速やかに様式第31号により委員会に報告しなければならない。

(視覚障害者等)

第30条 校長は、政令第12条第1項の規定により、児童、生徒で視覚障害者又は聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になった者があるときは、様式第32号により委員会に通知しなければならない。

(長期欠席児童、生徒)

第31条 校長は、政令第20条の規定により、児童、生徒が正当な理由がなく引き続き7日間以上欠席した場合には、様式第33号により委員会に通知しなければならない。

(修了者名簿)

第32条 校長は、政令第22条の規定により、小学校又は中学校の全課程を終了した者の氏名を様式第34号により委員会に通知しなければならない。

第6章 教材の取扱い

(教材の使用)

第33条 学校は、有効、適切と認める教材用図書以外の図書その他の教材(以下「教材」という)については、進んでこれを使用し、教育内容の充実を図るものとする。

2 学校は、教材の選定に当たっては、その内容及び表現の正確、中正等に留意し、かつ、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。

第34条 学校が、教科書の発行されていない教科等の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、校長は、あらかじめ現物を添え、様式第35号により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

第35条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に、次のものを使用しようとするときは、校長は、様式第36号により委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習時間及び休業中に使用する各種の練習帳等

第7章 雑則

(表簿)

第36条 学校においては、省令第28条に規定する表簿のほか、次の表簿を備えるものとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与原簿

(3) 公文書つづり

(4) 学校において定めた規程簿

(5) 宿日直に関する記録

(6) 旅行命令簿

(7) 年次休暇簿

(8) 特別休暇・病気休暇・介護休暇簿

(9) 諸願届書つづり

(10) 職員欠勤整理簿

(11) 統計書つづり

(12) 職員人事給与関係書つづり

(13) 給食、共済組合、日本スポーツ振興センター、互助会関係書つづり

2 前項の表簿中、第1号及び第2号の表簿にあっては永年、第4号及び第13号の表簿にあっては5年間、第8号の表簿にあっては3年間、その他の表簿にあっては2年間これを保存しなければならない。

(内規の制定)

第37条 校長は、この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に必要な事項について、規程を定めることができる。

2 校長は、前項の規定により規程を定めた場合又はこれを変更した場合には、様式第37号により委員会に報告しなければならない。

(細部事項の委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について、必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規則は、廃止する。

(昭和43年12月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和51年4月8日から施行する。

(昭和54年2月7日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年2月10日から施行する。

(平成2年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月18日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第6条の2第1項の規定にかかわらず、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、司書教諭を置かないことができる。

(平成18年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月9日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月2日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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池田町立小・中学校管理規則

昭和39年12月26日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年12月26日 教育委員会規則第8号
昭和43年12月19日 教育委員会規則第1号
昭和46年6月14日 教育委員会規則第1号
昭和47年11月24日 教育委員会規則第1号
昭和50年5月28日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和54年2月7日 教育委員会規則第1号
平成2年3月20日 教育委員会規則第1号
平成8年1月25日 教育委員会規則第1号
平成11年3月26日 教育委員会規則第2号
平成12年3月21日 教育委員会規則第1号
平成13年6月18日 教育委員会規則第1号
平成14年3月25日 教育委員会規則第3号
平成15年3月26日 教育委員会規則第1号
平成18年3月24日 教育委員会規則第1号
平成19年5月9日 教育委員会規則第2号
平成21年2月10日 教育委員会規則第1号
平成22年4月2日 教育委員会規則第3号
平成23年3月26日 教育委員会規則第1号
令和2年3月18日 教育委員会規則第4号
令和3年3月17日 教育委員会規則第1号