○池田町教育委員会事務委任等に関する規則

昭和57年6月23日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育委員会の規則及び訓令の制定又は改廃に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置又は廃止に関すること。

(3) 附属機関の委員の任命、委嘱又は解嘱に関すること。

(4) 教育長及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の管理職員の任免その他人事を行うこと。

(5) 県費負担教職員の懲戒及び校長の任免又は分限等について内申すること。

(6) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(7) 請願、陳情等の処理に関すること。

(8) 教科用図書の採択に関すること。

(9) 文化財の指定又は解除に関すること。

(10) 1件の予定価格5,000,000円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 重要な教育財産の取得を長に申し出ること。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について長に意見を延べること。

(13) その他教育行政の運営に関する基本方針の決定に関すること。

(委任の留保)

第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(委任事務の処理の特例)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

(教育長の専決)

第5条 教育委員会は、その会議を招集する暇がないとき、又はその会議が成立しないときは、第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については軽易なものに限る。

2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 教育長に対する事務委任規則(昭和39年池田町教委規則第6号)は、廃止する。

池田町教育委員会事務委任等に関する規則

昭和57年6月23日 教育委員会規則第3号

(昭和57年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年6月23日 教育委員会規則第3号