○池田町教育委員会の事務局の組織に関する規則
昭和39年12月26日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、池田町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織を系統的に定め、事務の分掌を明確にし、もって教育行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
総務係
教育振興室
スポーツ・文化振興室
(総務係の事務)
第3条 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 事務局、公民館及び図書館の職員の任免その他人事に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 公文書類の保管その他文書に関すること。
(5) 経理に関すること。
(6) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(7) 他の係に属しない教育財産の管理に関すること。
(8) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
(9) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(10) 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
(11) 都道府県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属しないこと。
(教育振興室の事務)
第4条 学校教育係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学校職員及びこども園、児童館の任免その他の人事に関すること。
(2) 教科内容及びその取扱いに関すること。
(3) 教科用図書の採択に関すること。
(4) 学習効果の評価に関すること。
(5) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
(6) 校長、教員その他の教育関係職員並びに児童、生徒及び幼児の保健、安全、厚生及び福祉に関すること。
(7) 学校給食に関すること。
(8) 児童、生徒の就学及び乳・幼児の保育に関すること。
(9) 体育に関すること。
(10) 学校図書館に関すること。
(11) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
(12) その他学校教育の指導に関すること。
(スポーツ・文化振興室の事務)
第5条 社会教育係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公民館、図書館その他の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること(第3条第6号に規定する事項を除く。)。
(2) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員並びにこれらの会議に関すること。
(3) 青少年育成に関すること。
(4) 各種社会教育講座に関すること。
(5) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(6) 社会教育資料の刊行、配布等に関すること。
(7) 文化財の保護に関すること。
(8) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(9) ユネスコ活動に関すること。
(10) 情報の交換及び調査研究に関すること。
(11) 視聴覚ライブラリーに関すること。
(12) スポーツの振興に関すること。
(13) その他社会教育に関すること。
(職)
第6条 事務局に次の職を置く。
(1) 局長
(2) 課長
(3) 参事
(4) 課長代理
(5) 主幹
(6) 主査
(7) 主事
(8) 主事補
(職務)
第7条 局長又は課長は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し教育長を補佐する。
2 参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた困難な業務を処理し、所属の職員を指揮監督する。
3 課長代理は、課長の業務を代理するとともに、所掌の業務を総括する。
4 主幹は、上司の命を受け、所掌の事務を処理するとともに、所属する室の政策推進を担う。
5 主査は、上司の命を受け事務又は技術をつかさどる。
6 主事補又は主事は、上司の命を受け事務又は技術に従事する。
(教育長の職務代理者)
第8条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項に基づく教育長の職務代理者は、教育委員会事務局職員のうち上席の職務にある職員が教育長の職務を代理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。