○池田町教育委員会公告式規則
昭和39年12月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会委員長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会委員長名を記入して教育委員会委員長印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は、規程について準用する。
(告示の公示)
第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規則は、廃止する。