○池田町中山間地域振興基金条例

平成11年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 高収益・高付加価値型農業の展開、多様な担い手の育成、地域間交流の促進、環境・景観・伝統文化の維持保全を図るため、池田町中山間地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に定める目的に従い、一般会計歳入歳出予算に計上して処分する。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町中山間地域振興基金条例

平成11年3月19日 条例第1号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成11年3月19日 条例第1号