○池田町国民健康保険診療施設基金条例

平成元年3月20日

条例第10号

(設置)

第1条 池田町国民健康保険診療所の健全な財政運営を図る財源を確保するため、池田町国民健康保険診療施設基金(以下「基金」という)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、池田町国民健康保険診療施設特別会計の各年度において生じた剰余金の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、池田町国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条に定める目的に従い、歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町国民健康保険診療施設基金条例

平成元年3月20日 条例第10号

(平成元年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月20日 条例第10号