○池田町介護保険給付運営基金条例

平成12年3月21日

条例第4号

(設置)

第1条 介護保険の円滑な運営を図るため、池田町介護保険給付運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、池田町介護保険特別会計(以下「介護保険会計」という。)の各年度において、歳入歳出決算上新たに生じた剰余金の内、翌年度の事業の運営に支障のない範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、保険給付に要する費用に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

池田町介護保険給付運営基金条例

平成12年3月21日 条例第4号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月21日 条例第4号