○池田町財政調整基金条例

昭和40年12月21日

条例第15号

(設置)

第1条 池田町の財政の健全な運営を確保するため、池田町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金としての積立金額は、毎年度10,000,000円以上とし、歳入歳出予算に計上して定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4各号に定める場合に限り処分することができる。

1 この条例は、昭和40年12月18日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 基本財産蓄積条例(昭和34年池田町条例第16号)は、廃止する。

3 この条例施行前、前項の規定により廃止された条例により蓄積されていた現金及び有価証券は、この基金に属する現金とみなす。

(昭和59年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町財政調整基金条例

昭和40年12月21日 条例第15号

(昭和59年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和40年12月21日 条例第15号
昭和59年12月20日 条例第20号