○町有造成林施業管理規程
昭和31年11月5日
規程第1号
第1条 本町の基本財産の造成を図るため、町有林造成の計画を立て毎年度町予算の定めるところにより施業管理をするものとする。
第2条 施業地を水海第214字部子山25番地の8見込面積6町5反歩に植栽するものとし、継続事業として行う。
第3条 施業整地管理費は、別紙計画表により町議会の議決をもって定める。
第4条 管理人1名を町長が選任し造林地の施業樹木の管理をなし、管理人は毎月その状況を町長に報告する。
第5条 管理人には予算の定める年手当を支給する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別紙 略