○公有林野官行造林条例

昭和9年5月10日

条例第1号

第1条 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により国と本町との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取についてはこの条例の定める所によるものとする。

第2条 本町住民は、以下この条例の規定を遵守し、次の産物は採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及び菌蔓の類

(3) 手入のため伐除する枝条の類

(4) 植栽後20年内において手入れのため伐採する樹木

第3条 産物採取の方法及び期間は、別に定める。

第4条 産物採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げる産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 開墾その他土地を毀損しないこと。

(4) みだりに境界標その他の標識を毀損し、又は位置を変更しないこと。

第5条 造林地に火災又は盗誤伐があるときは、直ちにその防止につき相当の方法を講じその旨町職員又は当該官吏に急報するものとする。造林地付近に火災発生し造林地を害するのおそれのあるときもまた同じ。

第6条 造林地に次の各号の被害があるとき直ちにその旨町職員又は当該官吏に届け出するものとする。

(1) 土地の侵墾その他の加害行為

(2) 有害鳥獣の被害

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界標その他の標識の障害

(5) その他の被害

第7条 前2条の場合において、町職員又は当該官吏の指揮があったときはこれに従うものとする。

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、町長の交付した入林鑑札を所持しなければならない。

2 町職員又は当該官吏が鑑札の検閲を求めたるときはこれを拒むことができない。

第9条 産物採取に関する規定に違反の行為があった者は、議会の議決を経て5年以内産物の採取を禁ずることができる。

第10条 入会整理未了の林野及び集落有林野にして統一未済の林野については本条例を適用しない。

(平成19年3月19日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

公有林野官行造林条例

昭和9年5月10日 条例第1号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
昭和9年5月10日 条例第1号
平成19年3月19日 条例第9号