○池田町医師住宅管理規則

平成元年12月25日

規則第15号

第1条 この規則は、池田町医師住宅の使用管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 医師住宅に入居することができる者は、池田診療所に勤務する医師とその家族であるものでなければならない。

第3条 前条に規定する入居資格のある者で、医師住宅に入居しようとする者は、様式第1号の医師住宅入居申込書を町長へ提出し、その許可を受けなければならない。

第4条 町長は、入居者を決定したときは、当該入居者に対し、様式第2号の医師住宅入居許可書を交付しなければならない。

第5条 医師住宅の使用料は、毎月10,000円とする。

第6条 使用料は、毎月末(月の途中で入居又は退去した場合は日数計算)その月分を納付しなければならない。

第7条 入居者は、医師住宅の使用に当たっては、常に注意を払い善良な維持管理をしなければならない。

第8条 入居者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、3月以内に明け渡さなければならない。

(1) 医師が退職したとき。

(2) 医師が死亡したとき。

(3) 使用料を3月滞納したとき。

(4) この規則に違反したとき。

(5) 町長が必要と認めたとき。

第9条 入居者は、医師住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの3月前までに、町長に届け出なければならない。

第10条 医師住宅について、次に掲げる費用は、町の負担とする。

(1) 天災、時の経過その他入居者の責めに帰することのできない事由により毀損し、又は汚損した場合に要する費用

(2) 前号のほか、町長が必要と認める修繕等に要する費用

第11条 入居者は、自己の過失により建物又は備品を滅失し、又は毀損したときは、その損害を賠償する。ただし、町長が認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

第12条 この規則に定めるもののほか、医師住宅管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町医師住宅管理規則

平成元年12月25日 規則第15号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成元年12月25日 規則第15号
平成6年4月4日 規則第6号
令和4年6月16日 規則第5号