○池田町ひと・まち・情報拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成21年3月19日
条例第6号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、町の情報通信基盤の確保及びまちづくり活動等の支援を図るため、池田町ひと・まち・情報拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 池田町ひと・まち・情報拠点施設
位置 池田町稲荷第35号2番地
(管理及び運営)
第3条 拠点施設の管理及び運営は、池田町長(以下「管理者」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 拠点施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 使用許可期間は、許可した日から1年間とする。
3 使用許可期間を延長しようとする場合は、許可期間が終了する日の14日前までに使用許可期間の延長申請を行い、管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 管理者は、拠点施設の管理上支障があるとき、第1条の設置の目的に反するとき、及び町内で活動をしていない団体が申請者であるときは、使用を許可しないこと又は使用の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第6条 管理者は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例に違反したとき、又は管理者が使用を不適当と認めるときは、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
2 使用許可の停止若しくは取消しを受けた使用者又は使用許可期間の延長を受けられなかった使用者は、停止又は取消しを受けた日又は許可期間の終了の日から数えて30日以内に拠点施設を退去しなければならない。ただし、特別な理由があると管理者が特に認めた場合は、退去の期間を延長することができる。
3 前項の場合には、使用者は、使用開始時点の状態に復しなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、1室月額500円の使用料と光熱水費の実費を納入しなければならない。
2 町外に拠点を置く団体等の使用料は、5割増とする。
3 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料及び光熱水費を減免することができる。
(損害の弁償)
第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設若しくは設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出て、管理者の定めるところにより原状に回復し、又は損害を弁償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。