○池田町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年池田町条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公募における明示事項)

第2条 条例第2条に規定する公募には、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 施設の名称及び概要

(2) 申請資格

(3) 申請受付期間

(4) 条例第3条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定の期間」という。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する事項

(指定申請書類)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、指定申請書(様式第1号)とする。

2 前項の指定申請書には、別に定めがあるものを除き、条例第5条に規定する事業計画書(様式第2号)及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為その他これに順ずる書類

(2) 当該法人その他団体(以下「団体」という。)の登記事項証明書

(3) 申請団体の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに過去3年度分の収支決算書、事業報告書及び財産目録

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定管理者選定委員会)

第4条 指定管理者の選定を公正かつ的確に行うため、池田町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(選定結果の通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定による選定を行ったときは、選定通知書(様式第3号)により、その結果を速やかに申請団体に通知するものとする。

(指定等の通知)

第6条 町長は、条例第6条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定した団体に対し指定書(様式第4号)により指定管理者の指定をする旨を通知するものとする。

2 町長は、条例第10条の規定による指定の取消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、指定管理者に対し、指定取消通知書(様式第5号)又は指定停止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(協定で定める事項)

第7条 条例第7条に規定する協定には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 利用の許可等に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 利用料金に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 指定管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項

(事業報告書の記載事項)

第8条 条例第8条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、該当のない事項については、この限りでない。

(1) 指定管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用料金の収入実績

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項

(告示する事項)

第9条 条例第15条の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 指定をした日

(2) 管理を行わせる公の施設の名称

(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地

(4) 指定の期間

2 条例第15条の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 指定を取り消した日

(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月16日 規則第4号

(令和4年6月16日施行)