○池田町公の施設の設置及び管理条例

昭和39年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、公の施設及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公の施設を別表のとおり設置する。

(管理の原則)

第3条 町長は、その所管に属する公の施設を法令及びこの条例の規定に基づき、誠実に管理しなければならない。

(組織)

第4条 町長は、当該公の施設に校長等の公の施設の長その他の必要な職員を置くことができる。

2 公の施設の長は、町長の指揮監督を受け、当該公の施設に関する事務を掌理する。

3 その他の職員は、公の施設の長の指揮監督を受け、当該公の施設に関する事務に従事する。

(管理規則等)

第5条 町長は、公の施設の使用の手続、時間、条件等公の施設の管理について必要な事項を規則で定めるものとする。

2 公の施設の長は、前項の管理規則のほか、さらに公の施設の管理について必要と認めるときは、町長の許可を受けて、管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の義務及び資格等の制限)

第6条 公の施設を使用しようとする者は、規則等の定めるところにより、公の施設について必要な注意を払い、これを正常な状態において使用しなければならない。

2 公の施設の長は、公の施設の使用について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

3 町長は、規則等の定めるところにより、公の施設を使用する者の資格を制限し、又は選考を行うことができる。

(使用者の義務)

第7条 公の施設を使用する者は、当該公の施設について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者が故意又は過失によって、公の施設及びこれに附属する施設を毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(使用の中止)

第9条 公の施設の長及び職員は、使用者が第7条の規定に違反するときは、当該公の施設の使用の中止を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則等で定める。

(過料)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、公の施設の使用者に対し、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第9条の規定による命令に従わないで公の施設を使用したとき。

(2) その他不正な方法により公の施設を使用したとき。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年1月28日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月27日条例第24号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年9月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第22号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第18号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第30号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年6月24日条例第13号)

この条例は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和57年12月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年6月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

池田町林業者等健康管理センター

池田町新保第11号16番地

多目的ステージ

池田町稲荷第12号6番地1

ふれあい物産館

池田町稲荷第10号36番地1

健康増進施設

池田町稲荷第26号3番地

池田町公の施設の設置及び管理条例

昭和39年4月1日 条例第3号

(平成30年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第3号
昭和44年1月28日 条例第3号
昭和44年12月17日 条例第21号
昭和48年12月27日 条例第24号
昭和50年9月27日 条例第33号
昭和52年8月31日 条例第12号
昭和53年12月22日 条例第22号
昭和54年12月25日 条例第18号
昭和55年3月22日 条例第16号
昭和55年7月8日 条例第24号
昭和55年12月24日 条例第30号
昭和56年6月24日 条例第13号
昭和56年12月25日 条例第19号
昭和57年6月29日 条例第17号
昭和57年12月30日 条例第26号
昭和60年12月25日 条例第13号
昭和61年6月27日 条例第8号
昭和62年3月17日 条例第3号
昭和63年3月18日 条例第6号
平成2年6月14日 条例第7号
平成2年9月13日 条例第13号
平成3年9月20日 条例第17号
平成5年3月16日 条例第7号
平成7年3月15日 条例第12号
平成12年3月21日 条例第23号
平成17年3月22日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第10号
平成29年6月23日 条例第14号
平成30年3月16日 条例第7号
平成30年6月21日 条例第22号