○池田町発注工事等指名業者選考委員会規程
昭和59年5月31日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、池田町の発注する建設工事並びに工事に関連する委託、調査、測量及び設計(以下「工事等」という。)に係る建設業者等の指名に関し、池田町発注工事等指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、工事等の建設業者の指名の適正化を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人(以下「委員等」という。)をもって組織する。
(委員長)
第3条 委員長は、副町長の職にあるものをもって充てる。
2 委員長は、委員会を総括する。
(副委員長)
第4条 副委員長は、委員長があらかじめ指定するものをもって充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員会の委員は、総務財政課長、会計管理者、住民税務課長、農村政策課長、町土整備課長、保健福祉課長、教育委員会課長の職にあるものをもって充てる。ただし、工事等の性質上必要があると認めるときは、その都度当該担当課長等の職にあるものを委員に加えるものとする。
(委員等の代理)
第6条 委員等に事故があるときで、委員長が必要と認めるときは、事故のある委員の代理として委員長が指名するものを、委員会に出席させることができる。
(委員会の招集等)
第7条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集するものとする。
2 委員会は、委員等の過半数をもって成立し、出席委員等の全員一致で決議するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、委員会を招集するいとまがないときは、持回り審議により委員会の審議に代えることができる。
(審議事項)
第8条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 池田町が発注する工事等の指名業者の選考に関する事項
(2) 池田町の入札参加有資格者の指名停止等の措置に関する事項
(3) その他町長が特に必要と認めた事項
(審議結果の報告)
第9条 委員長は、委員会の審議の結果を速やかに町長に報告(別記様式)しなければならない。
(非公開等)
第10条 委員会は、非公開とする。
2 委員等は、委員会の審議の内容を他に漏らしてはならない。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、工事等に係る当該担当課において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が定める。
附則
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日訓令第2号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。