○池田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月20日

条例第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) リース契約(賃貸人が賃借人の指定した物品を購入し、これを当該賃借人に賃貸する契約であって、賃貸借期間の途中においてその解除をすることができないものをいう。)

(2) 毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務(一定の期間内に終了することが見込まれるものを除く。)に関する契約

この条例は、公布の日から施行する。

池田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月20日 条例第4号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月20日 条例第4号