○池田町国民健康保険診療所の使用料及び手数料に関する条例
昭和44年6月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、池田町国民健康保険診療所設置条例(平成元年条例第9号)に基づき設置する池田町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料)
第2条 診療所の施設を利用し、又は診療を受け、若しくは各種検査を受けた者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。
2 手数料及び使用料の額は、次に掲げるもののほか、健康保険法(大正11年法律第70号)の適用を受ける者その他これに類する者については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定した額と、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者については同法の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額と、介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受ける者については同法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額とする。
(1) 診断書(簡易なもの) 1件につき 2,000円
(2) 診断書(詳細なもの) 1件につき 3,000円
(3) 死亡診断書 1件につき 5,000円
(4) 死亡証明書 1件につき 5,000円
(5) 死体検案書(検案料も含む。) 1件につき 20,000円
(6) 障害認定診断書 1件につき 10,000円
(7) 障害状態に関する診断書 1件につき 5,000円
(8) その他証明書(簡易なもの) 1件につき 1,000円
(9) その他証明書(詳細なもの) 1件につき 2,000円
(10) 予防接種手数料 実費相当額
(11) 介護保険主治医意見書料 国が定める額
ア 1キロメートル以内 一律200円
イ 1キロメートルを超える場合は、1キロメートル増すごとに100円
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における使用料又は手数料の額は、町長が別に定める額とする。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく療養の給付として診療を行う場合
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく保険金又は共済金の支払の対象となる診療を行う場合。ただし、健康保険法その他の法律の規定に基づく療養の給付として診療を行う場合を除く。
(使用料及び手数料の納入)
第3条 使用料及び手数料は、町長が発する納入通知書の指定する期日までに納入しなければならない。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、これらを後納し、又は分納させることができる。
(使用料又は手数料の減免)
第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 国民健康保険直営池田病院診療所使用料及び手数料徴収条例(昭和34年池田町条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和55年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成3年3月20日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田町国民健康保険診療所使用料及び手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に診療所の施設を利用し、又は診療を受け、若しくは各種検査を受けた場合から適用し、施行日前に診療所の施設を利用し、又は診療を受け、若しくは各種検査を受けた場合については、なお従前の例による。