○池田町私人委託による町税等収納事務に関する規則

平成19年3月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条の2第1項の規定により私人に町税等の収納の事務を委託する場合の基準、事務手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 町民税・県民税(普通徴収に限る。)、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。

(2) 町税等収納事務受託者 令第158条の2第1項の規定により町長から町税等の収納の事務の委託を受けた者をいう。

(委託基準)

第3条 令第158条の2第1項の規定による収納の事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 財務及び経営が健全であると認められること。

(2) 収納に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を管理・提供できる体制を有すること。

(3) 収納した町税等を安全かつ確実に管理・提供できる体制を有すること。

(4) 公共料金等の収納事務の受託に、十分な取扱実績を有すること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報を適正に管理できる体制を有すること。

(収納に係る事務手続)

第4条 町税等収納事務受託者は、町長が発した納税通知書その他の町税等の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によって、納税義務者から町税等を収納しなければならない。この場合において、納税通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは当該納税通知書等による町税等の収納をしてはならない。

(1) 金額を改ざんしたもの

(2) 納税通知書等の各片の金額又は記載事項が一致しないもの

(3) 破損、汚損等により記載事項等が読みとれないもの

(4) その他町長か町税等収納事務受託者が収納するものとして指定していないもの

2 町税等収納事務受託者は、前項の規定により納税義務者から町税等を収納したときは、領収証書を当該納税義務者に交付しなければならない。

(収納した町税等の払込み等に係る事務手続)

第5条 町税等収納事務受託者は、令第158条の2第6項において準用する令第158条第3項の規定により、町税等を収納したときは、当該収納の内容を示す計算書(電磁的記録を含む。)を町長に提出し、当該収納した町税等を速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(収納証拠書類の保管)

第6条 町税等収納事務受託者は、収納した町税等に係る納付済通知書等の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

池田町私人委託による町税等収納事務に関する規則

平成19年3月19日 規則第18号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月19日 規則第18号
令和4年6月16日 規則第5号