○池田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成2年9月13日

規則第4号

(課税免除申請書の様式)

第2条 条例第4条の規定による申請書の様式は、様式第1号による。

(課税免除の取消し)

第3条 条例第5条の規定により、課税免除を取り消した場合においては、その旨を課税免除取消通知書(様式第2号)により、その申請者に通知し、当該課税免除に係る税額を直ちに徴収するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(令和3年12月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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池田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成2年9月13日 規則第4号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成2年9月13日 規則第4号
令和3年12月16日 規則第10号