○原子力発電施設等立地地域の指定による町税の特例に関する条例
平成14年9月20日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「法」という。)第10条の規定により、原子力発電施設等立地地域として指定された本町内において、製造の事業、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業(以下「製造業等」という。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の不均一課税について、池田町町税条例(昭和40年池田町条例第9号。以下「町税条例」という。)の特例を定めるものとする。
(固定資産税の不均一課税)
第2条 本町内において、令和7年3月31日までの間(本町が当該原子力発電施設等立地地域に該当しないこととなる場合には、その該当しないこととなる日までの間)に、製造業等の用に供する設備(1の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価格の合計額が2,700万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものに限るものとし、法第2条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産のうちに、次項に規定する対象設備を含むものを新設し、又は増設した者について、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成14年4月1日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該設備を新設し、若しくは増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から3年度分について、町税条例第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率とする。
年度 | 税率 |
初年度 | 0 |
第2年度 | 100の0.35 |
第3年度 | 100の0.7 |
(1) 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
(2) こん包業及び卸売業 作業場用又は倉庫用の建物
(1) 対象設備を新設し、又は増設した者の住所及び氏名又は所在地、名称及び代表者氏名
(2) 対象設備に係る建物の敷地である土地の所在、地番、地目、地積、取得価格及び取得年月日
(3) 対象設備に係る建物の家屋番号、構造、床面積、用途、取得価格及び取得年月日
(4) 対象設備に係る機械及び装置の名称、耐用年数、取得価格及び取得年月日
(5) 対象設備を事業の用に供したことに伴って増加する雇用者の数
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の申請書には、対象設備に係る事業計画を示す書面を添付しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成15年度分の固定資産税から適用する。
附則(平成15年5月9日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月9日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第21号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月11日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月14日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月8日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月12日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月9日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。