●教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例
昭和32年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、池田町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
第3条 教育長の給料は別表のとおりとする。
2 教育長の期末手当の額は、給料の月額の100分の120に相当する額に一般職の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、一般職の給与条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の145」と、「100分の137」とあるのは「100分の165」とする。
第4条 教育長の旅費は、副町長の職務に相当する額とする。
第5条 給料その他の給与及び旅費の支給条件及び支給方法は一般職の職員の例による。
(勤務時間等)
第6条 池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 教育長の俸給等に関する条例(昭和24年7月30日条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和32年11月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和35年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年12月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。
附則(昭和36年4月5日条例第7号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和38年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年6月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年1月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和46年12月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和48年1月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年1月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第2項の規定は昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和51年10月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例別表第1は昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和52年12月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和53年12月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附則(昭和57年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
附則(昭和61年6月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(平成元年3月20日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年3月20日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年9月30日条例第27号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第22号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月13日条例第15号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第16号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 改正後の条例第3条第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月21日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第6号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成21年6月に支給する教育委員会教育長の期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同条同項ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」と、」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」と、」とする。
附則(平成21年5月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月22日条例第15号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年11月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 給与月額 |
教育長 | 525,000円 |
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)
平成27年6月25日
条例第19号
(教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の廃止)
第4条 教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和32年条例第5号)は廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和36年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例、池田町特別職報酬等審議会条例、町議会常任委員会及び特別委員会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例、池田町特別職報酬等審議会条例、町議会常任委員会及び特別委員会条例、教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。