○池田町特別職報酬等審議会条例
昭和50年9月27日
条例第35号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、池田町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は池田町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和36年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例、池田町特別職報酬等審議会条例、町議会常任委員会及び特別委員会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例、池田町特別職報酬等審議会条例、町議会常任委員会及び特別委員会条例、教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月18日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。