○公聴会に参加する公述人の費用弁償に関する条例

昭和25年8月31日

条例第7号

第1条 議会の議長又は常任委員長の要求により公聴会に出席する利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)の費用弁償は、この条例の定めるところによる。

第2条 公述人には旅費を支給する。ただし、支給の額及び方法は、議会議員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

公聴会に参加する公述人の費用弁償に関する条例

昭和25年8月31日 条例第7号

(昭和25年8月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和25年8月31日 条例第7号