○池田町職員の記章に関する規程
平成元年12月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、池田町職員の記章(以下「記章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(着用)
第3条 全ての常勤の池田町職員は、常に記章を着用して、町民全体の奉仕者であることを自覚し職務に専念するとともに、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
第4条 記章は、背広服又はこれに類似した服装にあっては、見返し左方飾穴に、詰えり服にあっては左えり前方に、その他にあっては左胸上部に着用するものとする。
2 職員は、特別の事情のない限り他の記章等を着用してはならない。
(貸与)
第5条 記章は、職員に1個貸与するものとする。
2 記章は、職員として採用された場合に交付する。
3 職員は、職員でなくなった場合には、速やかに所属長を経て総務財政課長に記章を返還しなければならない。
(記章の取扱い)
第6条 職員は、記章の取扱いについては周到な注意を払い、紛失又は毀損しないよう努めなければならない。
2 職員が、記章を紛失し、又は毀損した場合には、その事由を具し所属長を経て総務財政課長に再交付の申請をしなければならない。
3 職員は、記章を他人に貸与し、又は売買してはならない。
(処分)
第7条 職員が、故意にこの規程に違反した場合には、相当な処分を行うことがある。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。