○池田町職員の育児休業等に関する規則
平成19年12月21日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町職員の育児休業等に関する条例(平成19年池田町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 条例第2条第4号ア(ウ)の町長の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号イの規則で定める特に必要と認められる場合)
第3条の2 条例第2条の3第3号イの町長が規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第2号の規則で定める特に必要と認められる場合)
第3条の3 前条の規定は、条例第2条の4第2号の町長が規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「条例第2条の3第3号イ」とあるのは「条例第2条の4第2号」と、「同号イ」とあるのは「同号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第6条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業している職員は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(職務復帰)
第8条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたとき、職務に復帰するものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第9条 条例第7条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 池田町一般職の職員の給与に関する規則(昭和42年規則第3号)第33条第3号又は第4号(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(池田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年池田町条例第2号)第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
3 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(条例第16条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第11条 条例第16条第2号イの町長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認請求手続)
第12条 部分休業の承認請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により、部分休業を始めようとする日の1箇月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の申請について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(様式)
第14条 部分休業の承認、不承認若しくは取消しの通知又は部分休業取得状況の確認は、次に掲げる様式により行うものとする。
(1) 部分休業承認通知書(様式第6号)
(2) 部分休業不承認通知書(様式第7号)
(3) 部分休業取消通知書(様式第8号)
(4) 部分休業取得状況確認簿(様式第9号)
(その他)
第15条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年10月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、この規則による改正後の池田町職員の育児休業等に関する規則の規定によりなされた手続その他行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和2年3月18日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。