○池田町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年8月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) その他町長が必要と認める事項

(福井県からの報告)

第4条 町長は、毎年8月末までに、公平委員会の事務を委託している福井県から、前年度における業務の状況のうち、次に掲げる事項について報告を求めるものとする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第5条 町長は、第2条及び前条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条及び前条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第6条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 池田町広報に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第7条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の池田町個人情報保護条例、固定資産評価審査委員会条例、池田町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、池田町町税条例、池田町の水を清く守る条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

池田町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第4号
令和2年3月18日 条例第2号
令和5年3月30日 条例第4号