○池田町職員の職の設置に関する規則
平成19年3月19日
規則第4号
池田町職員の職の設置に関する規則(昭和56年池田町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令又は他の規定に特別な定めのある場合を除くほか、職員の職は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 局長
(3) 会計管理者
(4) 事務長
(5) 室長
(6) 検査員
(7) 参事
(8) 技監
(9) 局長代理
(10) 課長代理
(11) 専門官
(12) 主幹
(13) 主査
(14) 主任保健師
(15) 主任看護師
(16) 主事
(17) 技師
(18) 保健師
(19) 看護師
(20) 作業員(道路作業員を含む。)
(21) 主事補
(22) 技師補
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。