○池田町職員定数条例

昭和57年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項第191条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会事務局の職員 2人

(2) 町長部局の職員 55人

(3) 選挙管理委員会の職員 1人

(4) 教育委員会部局の職員 24人

(5) 農業委員会の職員 1人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

池田町職員定数条例

昭和57年3月25日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第5号
昭和59年3月16日 条例第3号
平成元年3月20日 条例第16号
平成3年9月20日 条例第15号
平成4年6月29日 条例第19号
平成20年3月21日 条例第10号
令和2年3月18日 条例第2号