○池田町職員定数条例
昭和57年3月25日
条例第5号
池田町職員定数条例(昭和40年池田町条例第3号)の全部を改正する。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会事務局の職員 2人
(2) 町長部局の職員 55人
(3) 選挙管理委員会の職員 1人
(4) 教育委員会部局の職員 24人
(5) 農業委員会の職員 1人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。