○選挙公報発行規程

昭和50年3月19日

選管告示第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和50年池田町条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 町議会議員の選挙及び町長の選挙(以下「町の選挙」という。)の候補者が条例第3条第1項の規定による選挙公報掲載の申請をしようとするときは、様式第1号の申請書に池田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第2号の用紙に記載した記載文及び候補者の写真1葉を添えてしなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前1年以内に撮影した無帽、上半身の手札型(おおむね縦10センチメートル、横7センチメートル)大の写真とする。

(掲載申請の期限)

第3条 条例第3条第1項の規定による選挙公報掲載の申請期限は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第1項の規定による当該選挙の立候補の届出期日とする。

(掲載文)

第4条 掲載文は、黒色の色素により、通常使用する文字、記号及び符号並びに図、イラストレーション及びこれらに類するものによって記載しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては通称)を記載しなければならない。

3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらに類するものを記載するときは、これらが占める面積の合計が、第2条第1項の委員会の交付する用紙に、掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(記載事項の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は記載した文字が著しく小さい場合その他次条の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文又は文字の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(選挙公報の印刷)

第6条 選挙公報は、原則として掲載文を写真製版により印刷して掲載するものとする。

(掲載文の撤回又は修正)

第7条 候補者が、既に提出した条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは様式第3号の申請書を、これを修正しようとするときは新たに修正しなおした掲載文を添えて、様式第4号の申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第3条の期間内にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第8条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、第3条の申請期限の当日の午後6時から池田町役場で行う。

(選挙公報の様式)

第9条 選挙公報は、様式第5号による。

2 選挙公報に余白を生じたときは、選挙に関する啓発又は周知に関する事項を掲載することができる。

(掲載文の処理)

第10条 条例第3条の規定によって提出された掲載文は、返還しない。

(印刷中における事故の処置)

第11条 選挙公報の印刷に着手した後、候補者が死亡し又は候補者たることを辞した場合(法第91条の規定に該当する場合を含む。)においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しないことがあるものとする。

2 前項の場合において掲載文の掲載を中止しないときは、委員会は当該候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したことを選挙人に周知するよう努めるものとする。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は直ちに告示して正誤する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日告示第1号)

この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(令和4年6月16日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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選挙公報発行規程

昭和50年3月19日 選挙管理委員会告示第22号

(令和4年6月16日施行)